【福岡市】緊急事態宣言延長に伴う福岡市営駐輪場の定期券払い戻しについて。
2021年3月7日まで、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されています。
#緊急事態宣言 の期間が3/7まで延長されました
皆さまにはご不便をおかけしますが、引き続き、3/7までの間の不要不急の外出・移動の自粛にご協力をお願いします
一日も早く緊急事態宣言が解除されるよう、県も全力で取り組みます
ご理解とご協力をお願いいたしますhttps://t.co/gneZSypGfl pic.twitter.com/PqqGFC2fK8
— 福岡県庁 (@Pref_Fukuoka) February 2, 2021
それに伴い、「福岡市営駐輪場の定期券の払戻し」を受け付けています。
■対象者
2021年1月14日から2021年3月7日までの日付が含まれる、通学および一般の定期券をお持ちの方。
■手続き方法
①場所
・乗っチャリパスをお持ちの方: 地下鉄お客様サービスセンター
・上記以外の方:利用している駐輪場
②必要なもの
・自転車駐車場定期利用廃止届兼駐車料金還付請求書
・払戻し対象の定期券
・払戻し先の口座番号がわかるもの(福岡市から振り込まれる)
・学生証(学生定期券のみ)
※本人が署名できない場合は印鑑
※本人以外が手続きする場合は委任状
③計算方法
ご利用開始日から1月13日まで利用したとみなして払戻しの計算をする。(1月14日以降に駐輪場定期券を使用した場合は、利用者の申告日までを利用期間とする)
※手数料はかかりませんが、福岡市営駐輪場の規定による払戻し額の計算を行うため、払戻し額がない場合もある。
受付期間は当分の間とのことですので、緊急事態宣言に伴い、通勤や通学で利用しなかった方はお手続きをしてください。